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○お申込み方法は、申込用紙を、左の黄色い部分( )をクリックし取得後、申込用紙に必要事項を記入の上、 FAX 或いは メールで送信して下さい。
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お問合せは、電話、またはメール(fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp)でお願いします。
著作権登録について
◆権利行使には登録が重要です - 権利の上に眠る者、法これを保護せず
著作権は、著作物の創作と同時に無方式で権利が発生します。
しかし、著作権者が、著作権の権利行使をする場合には、著作物の創作をしたことを立証する必要があります。著作権は、無方式主義により発生するというものの、権利行使できなければ何にもなりません。
紛争の前に予め、著作物を最初に発行(公表)した年月日、著作者の本名、著作権譲渡等を登録しておくことは、登録内容が推定されることになり、権利行使のための強力な証拠資料となります。
○料金に関してもっと詳しく知りたい方は、こちらをクリックして下さい。
著作権等に関する登録内容
@実名の登録(法第75条)
無名又は変名で公表された著作物の著作者はその実名(本名)の登録を受けることができます。
【登録の効果】登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定されます。その結果、著作権の保護期間が公表後50年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後50年間に延長されます。
◆実名登録の申請に当たっての留意事項
著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。【登録の効果】
反証がない限り、登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。
次の手順にしたがって登録ができるかどうか確認してください。
※1「公表」とは、著作物を適法に上演、演奏、上映、公衆送信、口述、展示(美術の著作物及び写真の著作物の原作品)の方法によって公衆に提示した場合をいいます。なお、公衆送信の場合は、インターネットのホームページ等にアップロード(送信可能化)した段階で「公表」されたことになります。
※2変名とは、実名(本名)に代えて用いられる雅号、筆名(ペンネーム)、略称などのことをいいます。したがって、名前又は名称が「実名に代えて用いられるもの」とは考えられない場合は実名登録を行うことはできません。
例@自然人である著作者が団体名義で著作物を公表した場合
A著作者が著名人の名前を借りて著作物を公表した場合
公表の際に実名を付しておけば、そこで表示された者が著作物の著作者と推定されます(法14条)。小説家のように名前と顔が一致する変名(周知の変名)についても同様です。
※3申請できる者は、著作者又は著作者が死亡しているときは遺言により指定された者です。したがって、著作者であれば、著作権者でなくても登録できます。著作者が死亡すると遺言がない限り登録はできません。
A創作年月日の登録(法第76条の2)
プログラムの著作物の著作者は、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができます。
【登録の効果】反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。
◆第一発行(公表)年月日登録の申請に当たっての留意事項
次の手順にしたがって、登録ができるか確認してください。
※1「発行」及び「公表」の概念は、原則として次のとおりです。
「発行」とは、著作物の複製物(印刷物、録音物など)を相当部数適法に作成し、公衆に譲渡(販売、贈呈等)又は貸与した場合をいいます。
「公表」とは、著作物を適法に上演、演奏、上映、公衆送信、口述、展示(美術の著作物及び写真の著作物の原作品)の方法によって公衆に提示した場合をいいます。なお、公衆送信の場合は、インターネットのホームページ等にアップロード(送信可能化)した段階で「公表」されたことになります。
(注)著作権法では
○「発行」されれば「公表」されたことになります。
○公衆には特定かつ多数の者を含みます。
例:親戚(特定者)の集まりで印刷物を配布したとしていも、それが多数の人であれば発行になります。
○著作物の複製物を公衆へ譲渡又は貸与することを「頒布」といいます
※2申請できる者は、著作権を有している者、つまり著作権者です。したがって、他人に著作権を譲渡した著作者や保護期間の満了により著作権が消滅している場合は申請できません。無名又は変名の著作物の場合は、著作権者に代わって、発行者(出版者等)が申請することができます。
B著作権(著作隣接権)の移転等の登録(法第77条)
著作権若しくは著作隣接権の譲渡等、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は著作権又は著作隣接権の登録を受けることができます。
【登録の効果】
権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。
C出版権の設定等の登録(法第88条)
出版権の設定、移転等、又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受けることができます。
【登録の効果】
権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。
お申込方法 【著作権登録】
弊所の申込用紙(ワード形式)に必要事項を記入後、FAXまたは電子メールでお申込下さい。
※ご利用の手順(申込方法)は、こちらをクリックしてください。
◆距離的問題について
全国どこからの著作権登録申請のご依頼も確実に遂行いたします。
著作権登録は、幸い特許と違い電話、FAX、メールなどで十分に対応する事が出来ます。
◆お客様の個人情報の保護・保全について
どんな事があっても絶対に外部にお客様の情報を漏らしません。
◆お支払い方法
お申込み→お振込み・振込み確認後→著作権登録手続き開始
なお、先行調査をする場合は、先行調査費用のお振込み、振込み確認後、手続きをします。
お振込みは、 @銀行振り込み A郵便振込み の2つの方法でお願い致します。
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詳しい振込先に関しましては、申込用紙に表示しています。
富士山会の提供するサービス・情報等
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