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FAQ(よくある質問)
◆よくある質問
Q1.著作物ってなんですか?
Q3.保護されないとすれば、著作権は何を保護しているのですか?
Q5.著作権を取る登録がないと自分の作品が他人にマネされた時に困るのではないですか?
Q6.著作権を取る登録はないということですが、それでは著作権に関する登録って何のためにあるのですか?
Q8.著作者はこの登録を利用できないのですか。相続人はどうですか?
Q9.登録がないと著作権を侵害している人に対し自分の権利を主張できないのですか?
Q10.著作権の一部譲渡はできますか?著作権を全部譲渡する場合の注意点は何ですか?
Q11.A(著作者)からB、更にBからCに著作権が譲渡された場合、AからBへの登録を省略してBからCへの登録をすることができますか?
A1.自分の気持ちを自分なりに工夫をして表現したもののことです。文章、図、絵のみならず、音楽、写真、映画、コンピュータプログラムなども表現の方法はそれぞれ違いますが著作物です。また、新聞・雑誌や百科事典のような編集物でも編集方法に工夫があれば著作物です。
A2.英語がすぐに喋れる勉強方法を表した文章、統計を活用した天気予報の新理論が書かれた論文、新しい健康機器を表した図面などが著作物であることは間違いありませんが、そこに表されている方法、理論、考案などのアイディアに相当するものは著作権では保護できません。なお、アイディアを保護する法制としては、特許法、実用新案法などがあります。
A3.著作権で保護されるのは表現そのものです。英語がすぐに喋れる勉強方法を表した文章がコピーされれば著作権で守れますが、他人がその方法を使って実際に英会話を教えたり、その方法を全く別の文章で解説したとしても著作権侵害にはなりません。
A4.作品を作った時点で自然に著作権が発生します。特許や実用新案と違い権利を取る登録はありません。これは国際的なルールです。
A5.「この作品の著者は確かに私である」との証明に不安があるのなら、原稿や下書きなど作品の創作過程で作られるものを残しておけばいいのです。無断利用者の手元にはそんな資料はありません。
A6.著作権を取る登録はありませんが、著作物を最初に発行(公表)した年月日を推定する登録、著作者の本名を推定する登録、著作権譲渡等の権利変動があった場合の権利者を確定する登録などがあります。それぞれの登録はその効果が決まっておりますので、登録をされる場合にはその効果をよく確かめて下さい。
A7.◎著作権は財産権ですので、所有権同様、他人に譲渡することができます(法第61条第1項)。著作権の譲渡は一般に契約により行われますが、著作権がある人に譲渡されたにもかかわらず、別の人に同一の著作権が譲渡されることもあり得ます。この場合、同じ著作権が二十に譲渡されることになりますので、どちらが本当の著作権者であるか争いが生じることにもなります。
そのため、取引の安全を確保するための登録(著作権の譲渡の登録)制度が設けられています。
◎著作権の登録がされますと、例えば著作権の二重譲渡の場合、どちらの著作権譲渡契約が早く締結されたかどうかにかかわらず、登録名義人が著作権者として法律上取り扱われることになります(法律的には第三者対抗要件が与えられたことになります)。
A8.◎著作者は、著作物を創作した時点で自動的に著作権を取得します。著作権法上の登録制度には、不動産登記でいう保存登記に該当するものがありませんので、実名登録は別として、著作権の登録はできません。また、相続又は合併・分割等により著作権を一般承継した場合は、第三者対抗要件の問題は生じないので、著作権の登録の必要はありません(第77条第1号)。
A9.第三者対抗要件の第三者とは、一般に登録がないことを主張することに正当な利益を有する人のことをいいます。権利侵害者はここでいう正当な利益があるとはいえないので、権利侵害者に対しては、登録がなくても告訴や訴訟ができます。
A10.◎著作権は、権利の束といわれるように、次のような支分権の集合体です。
複製権(法第21条)、上映権・演奏権(法第22条)、上映権(法第22条の2)、公衆送信権・伝達権(法第23条)、口述権(法第24条)、展示権(法第25条)、頒布権(法第26条)、譲渡権(法第26条の2)、貸与権(法第26条の3)、翻訳権・翻案権等(法第27条)、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(法第28条)
◎したがって、著作権のうち、例えば複製権だけ譲渡するなど支分権に分けて譲渡することもできます。また、例えば複製権をさらに録音権、録画権などに分割することも可能です。
◎このほか、例えば米国における著作権の譲渡など地域限定の譲渡や、××年××月××日から●●年●●月●●日までの著作権の譲渡など期間限定の譲渡も可能です。
◎著作権の譲渡のうち、翻訳権・翻訳権等(法第27条)及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(法第28条)の譲渡については、権利者保護や社会慣行等を考慮して、譲渡契約において譲渡の目的として特定されていないと、譲渡人に留保されているものと推定されます(法第61条第2項)。したがって、著作権の全部の譲渡を行うためには、契約書に「著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)を譲渡する」と明記する必要があります。
A11.◎著作権法上の登録制度は、不動産登記制度とは異なり、保存登記に該当するものがありませんので、権利変動があった場合に初めて登録されることになります。
例えば、登録名義人と申請書に記載された登録義務者が不一致の場合は却下されるなど登録原簿の内容と矛盾する登録は原則としてできません。
設問の場合については、BからCへの登録によりはじめて登録原簿を作成することになるので、登録はできることになります。
◎なお、仮に登録原簿上に著作権者Aを申請者とする第一発行年月日の登録がなされていたとしても、登録原簿上表示された著作権者Aは、登録原簿上の登録名義人には該当しませんので、BからCへの登録は却下されず登録されることになります。
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